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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第11条(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面)

  1. 法第十六条第五項(同条第七項及び法第十八条第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書面は、法第十六条第四項ただし書又は第十八条第二項ただし書の規定により解体業者又は破砕業者から解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者が作成した書面であって、次に掲げる事項を記載したものとする。
  2. 一当該解体業者又は破砕業者の氏名又は名称
  3. 二当該解体自動車全部利用者の氏名又は名称
  4. 三当該解体自動車全部利用者が当該解体自動車を引き取った年月日
  5. 四当該解体自動車の車台番号

この条文の基本情報

解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面とは何ですか?

定義解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第十六条第五項(同条第七項及び法第十八条第八項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第11条(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第十六条第五項(同条第七項及び法第十八条第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第11条は第一節 関連事業者による再資源化の実施に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第11条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第10条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第11条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/11

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