使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第6条(フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準)
- 法第十二条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一特定エアコンディショナーの冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充てん量の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。
- 二フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
この条文の基本情報
フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準とは何ですか?
定義フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第十二条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第6条(フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第十二条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第6条は第一節 関連事業者による再資源化の実施に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第6条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第5条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第6条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/6