使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第7条(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)
- 法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
- 二フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
この条文の基本情報
フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準とは何ですか?
定義フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第7条(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第7条は第一節 関連事業者による再資源化の実施に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第7条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第6条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第7条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/7