使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第16条(破砕業者による再資源化に関する基準)
- 法第十八条第五項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。
- 二自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。
この条文の基本情報
破砕業者による再資源化に関する基準とは何ですか?
定義破砕業者による再資源化に関する基準とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第十八条第五項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第16条(破砕業者による再資源化に関する基準)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第十八条第五項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第16条は第一節 関連事業者による再資源化の実施に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第16条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第15条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第16条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/16