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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第17条(自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)

  1. 法第二十一条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
  2. 一天災その他やむを得ない事由により特定再資源化等物品の引取りが困難であること。
  3. 二当該特定再資源化等物品に異物が混入していること。
  4. 三当該特定再資源化等物品の引取りが法第二十二条第一項に規定する引取基準に適合しないこと。
  5. 四当該特定再資源化等物品の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。

この条文の基本情報

自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由とは何ですか?

定義自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十一条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第17条(自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第二十一条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第17条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第17条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第16条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第17条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/17

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