使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第48条(引取業者の変更の届出)
- 法第四十六条第一項の規定により変更の届出をしようとする引取業者は、様式第二による届出書に当該引取業者が法第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
- 一引取業者が個人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき1住民票の写し2
- 二引取業者が法人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったとき1登記事項証明書2
- 三引取業者が未成年者であり、かつ、法第四十三条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき1その法定代理人の住民票の写し2
- 四法第四十三条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき1第四十六条第四号に掲げる書類2
この条文の基本情報
引取業者の変更の届出とは何ですか?
定義引取業者の変更の届出とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第48条に定められた規定で、「法第四十六条第一項の規定により変更の届出をしようとする引取業者は、様式第二による届出書に当該引取業者が法第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第48条(引取業者の変更の届出)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第48条の条文原文は「法第四十六条第一項の規定により変更の届出をしようとする引取業者は、様式第二による届出書に当該引取業者が法第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第48条は第一節 引取業者の登録に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第48条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第47条の2です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第48条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第49条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/48