使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第57条の2(法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者)
法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者とは何ですか?
定義法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第57条の2に定められた規定で、「法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第57条の2(法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第57条の2の条文原文は「法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第57条の2は第三節 解体業の許可に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第57条の2の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第57条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第57条の2の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第58条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第57条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/57_2