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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第58条(解体業に係る変更の届出)

  1. 法第六十三条第一項の規定により変更の届出をしようとする解体業者は、様式第七による届出書に当該解体業者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 一解体業者が個人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき1住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類2
  3. 二解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき1定款又は寄附行為及び登記事項証明書2
  4. 三法第六十一条第一項第二号に掲げる事項に変更があったとき1当該変更に係る事業所に関する第五十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類2
  5. 四解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき1当該変更に係る者の住民票の写し、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書2
  6. 五解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき1当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類2
  7. 六解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき1その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類2
  8. 七解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき1定款又は寄附行為及び登記事項証明書2
  9. 八解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき1当該変更に係る者の住民票の写し、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書2
  10. 九法第六十一条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき1当該変更に係る施設に関する第五十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類2
  11. 十解体業者が法人であり、かつ、第五十五条第四項第四号に掲げる事項に変更があったとき1当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)2
  12. 十一解体業者が個人であり、かつ、第五十五条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき1当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類2

この条文の基本情報

解体業に係る変更の届出とは何ですか?

定義解体業に係る変更の届出とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第58条に定められた規定で、「法第六十三条第一項の規定により変更の届出をしようとする解体業者は、様式第七による届出書に当該解体業者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第58条(解体業に係る変更の届出)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第58条の条文原文は「法第六十三条第一項の規定により変更の届出をしようとする解体業者は、様式第七による届出書に当該解体業者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しない…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第58条は第三節 解体業の許可に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第58条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第57条の2です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第58条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/58

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