使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第59条(解体業者の標識の掲示)
- 法第六十五条の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、解体業者であることを示すものとする。
- 2.法第六十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一解体業者の氏名又は名称
- 二解体業者の許可番号
- 3.法第六十五条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
- 二自ら管理するウェブサイトを有していない場合
この条文の基本情報
解体業者の標識の掲示とは何ですか?
定義解体業者の標識の掲示とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第59条に定められた規定で、「法第六十五条の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、解体業者であることを示すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第59条(解体業者の標識の掲示)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第59条の条文原文は「法第六十五条の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、解体業者であることを示すものとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第59条は第三節 解体業の許可に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第59条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第58条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第59条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第60条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/59