使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第53条(フロン類回収業者の変更の届出)
- 法第五十七条第一項の規定により変更の届出をしようとするフロン類回収業者は、様式第四による届出書に当該フロン類回収業者が法第五十六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
- 一フロン類回収業者が個人であり、かつ、法第五十四条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき1住民票の写し2
- 二フロン類回収業者が法人であり、かつ、法第五十四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったとき1登記事項証明書2
- 三フロン類回収業者が未成年者であり、かつ、法第五十四条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき1その法定代理人の住民票の写し2
- 四法第五十四条第一項第五号から第七号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき1第五十条第一項第四号及び第五号に掲げる書類2
この条文の基本情報
フロン類回収業者の変更の届出とは何ですか?
定義フロン類回収業者の変更の届出とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第53条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の規定により変更の届出をしようとするフロン類回収業者は、様式第四による届出書に当該フロン類回収業者が法第五十六条第一項各号に該当しない者である…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第53条(フロン類回収業者の変更の届出)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第53条の条文原文は「法第五十七条第一項の規定により変更の届出をしようとするフロン類回収業者は、様式第四による届出書に当該フロン類回収業者が法第五十六条第一項各号に該当しない者である…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第53条は第二節 フロン類回収業者の登録に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第53条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第52条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第53条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第54条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/53