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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第65条(準用)

  1. 法第七十二条において準用する法第六十五条の規定により破砕業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、破砕業者であることを示すものとする。
  2. 2.法第七十二条において準用する法第六十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  3. 一破砕業者の氏名又は名称
  4. 二事業の範囲
  5. 三破砕業者の許可番号
  6. 3.法第七十二条において準用する法第六十五条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
  7. 一常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
  8. 二自ら管理するウェブサイトを有していない場合

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第65条に定められた規定で、「法第七十二条において準用する法第六十五条の規定により破砕業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、破砕業者であることを示すもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第65条(準用)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第65条の条文原文は「法第七十二条において準用する法第六十五条の規定により破砕業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、破砕業者であることを示すもの…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第65条は第四節 破砕業の許可に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第65条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第64条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第65条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/65

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