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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第56条(解体業の許可証)

都道府県知事は、法第六十条第一項の規定により解体業の許可をしたときは、様式第六による許可証を交付しなければならない。

この条文の基本情報

解体業の許可証とは何ですか?

定義解体業の許可証とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第56条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第六十条第一項の規定により解体業の許可をしたときは、様式第六による許可証を交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第56条(解体業の許可証)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第56条の条文原文は「都道府県知事は、法第六十条第一項の規定により解体業の許可をしたときは、様式第六による許可証を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第56条は第三節 解体業の許可に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第56条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第55条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第56条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/56

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