使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第40条(変更の認定)
第三十七条の規定は、法第三十二条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、「同条第二項」とあるのは「法第三十二条第二項において準用する法第三十一条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
変更の認定とは何ですか?
定義変更の認定とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「第三十七条の規定は、法第三十二条第一項の変更の認定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第40条(変更の認定)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第40条の条文原文は「第三十七条の規定は、法第三十二条第一項の変更の認定について準用する。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第40条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第40条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第39条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第40条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第41条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/40