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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第41条

法第三十二条第二項において準用する法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、第三十八条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第41条は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第三十二条第二項において準用する法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、第三十八条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第41条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第41条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第40条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第41条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/41

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