使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第42条(再資源化等に係る料金の公表の方法)
第二十条の規定は、法第三十四条第一項の規定による公表について準用する。
この条文の基本情報
再資源化等に係る料金の公表の方法とは何ですか?
定義再資源化等に係る料金の公表の方法とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「第二十条の規定は、法第三十四条第一項の規定による公表について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第42条(再資源化等に係る料金の公表の方法)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第42条の条文原文は「第二十条の規定は、法第三十四条第一項の規定による公表について準用する。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第42条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第42条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第41条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第42条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第43条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/42