受講中の講座ブックマーク無料で登録

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第39条(認定を要しない軽微な変更)

  1. 法第三十二条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
  2. 一全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更
  3. 二法第三十一条第二項第四号に掲げる事項の変更であって、発生が抑制される自動車破砕残さの量を減少させないもの

この条文の基本情報

認定を要しない軽微な変更とは何ですか?

定義認定を要しない軽微な変更とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第39条(認定を要しない軽微な変更)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第三十二条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第39条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第39条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第38条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第39条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›