使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第38条(全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る提出書類)
- 法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一認定を受けようとする自動車製造業者等が個人である場合においては、住民票の写し
- 二認定を受けようとする自動車製造業者等が法人である場合においては、登記事項証明書
- 三全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法第六十条第一項又は第六十七条第一項の許可を受けていることを証する書類
- 四全部再資源化の方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
この条文の基本情報
全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る提出書類とは何ですか?
定義全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る提出書類とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第38条(全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る提出書類)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第38条の条文原文は「法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第38条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第38条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第37条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第38条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第39条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/38