使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第37条
法第三十一条第一項の認定を受けようとする自動車製造業者等は、あらかじめ、同条第二項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第37条は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第37条の条文原文は「法第三十一条第一項の認定を受けようとする自動車製造業者等は、あらかじめ、同条第二項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第37条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第37条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第36条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第37条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第38条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/37