使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第31条(再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
- 法令番号
- 平成十四年経済産業省・環境省令第七号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第31条
法第二十八条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下単に「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項又は廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設であることとする。
この条文の基本情報
再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準とは何ですか?
定義再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法第二十八条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下単に「産業廃棄物処理施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第31条(再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法第二十八条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下単に「産業廃棄物処理施設」という。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第31条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第31条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第30条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第31条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第32条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/31
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期