使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第30条(再資源化に必要な行為を実施する者の基準)
- 法第二十八条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一自動車製造業者等が再資源化に必要な行為を自ら実施する場合1自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。2
- 二自動車製造業者等が指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化に必要な行為を実施する場合1当該指定再資源化機関以外の者が次のいずれにも該当するものであること。2
この条文の基本情報
再資源化に必要な行為を実施する者の基準とは何ですか?
定義再資源化に必要な行為を実施する者の基準とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第二十八条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第30条(再資源化に必要な行為を実施する者の基準)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第二十八条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第30条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第30条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第29条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第30条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/30