使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第29条(再資源化等の状況の公表)
- 自動車製造業者等は、毎年度、次に掲げる事項を当該年度終了後三月以内に、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
- 一法第二十五条第二項に規定する再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況その他の当該年度における特定再資源化等物品ごとの再資源化等の状況
- 二当該年度における特定再資源化等物品ごとの資金管理法人から払渡しを受けた再資源化等預託金の額の総額並びに再資源化等及び法第三十一条第一項の認定を受けて行う解体自動車の全部再資源化に必要な行為に要した費用の総額
この条文の基本情報
再資源化等の状況の公表とは何ですか?
定義再資源化等の状況の公表とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「自動車製造業者等は、毎年度、次に掲げる事項を当該年度終了後三月以内に、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第29条(再資源化等の状況の公表)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第29条の条文原文は「自動車製造業者等は、毎年度、次に掲げる事項を当該年度終了後三月以内に、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第29条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第29条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第28条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第29条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第30条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/29