使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第28条
法第二十七条第一項の主務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定再資源化等物品の区分及び中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第28条は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第28条の条文原文は「法第二十七条第一項の主務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定再資源化等物品の区分及び中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第28条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第28条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第27条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第28条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第29条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/28