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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第32条(再資源化の認定)

法第二十八条第一項の認定を受けようとする自動車製造業者等は、当該認定を受けて再資源化を行おうとする日前二月前までに同条第二項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。

この条文の基本情報

再資源化の認定とは何ですか?

定義再資源化の認定とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の認定を受けようとする自動車製造業者等は、当該認定を受けて再資源化を行おうとする日前二月前までに同条第二項に規定する申請書及び書類を主務大臣に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第32条(再資源化の認定)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第二十八条第一項の認定を受けようとする自動車製造業者等は、当該認定を受けて再資源化を行おうとする日前二月前までに同条第二項に規定する申請書及び書類を主務大臣に…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第32条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第32条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第31条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第32条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/32

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