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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第33条(再資源化の認定に係る提出書類)

  1. 法第二十八条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
  2. 一再資源化に必要な行為を実施する者(以下この条において「実施者」という。)が第三十条第一号又は第二号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類
  3. 二実施者が法人である場合においては、その役員の氏名及び住所を記載した書類
  4. 三実施者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
  5. 四実施者に使用人がある場合においては、その者の氏名及び住所を記載した書類
  6. 五実施者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所を記載した書類)
  7. 六指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類
  8. 七再資源化に必要な行為の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合においては、当該施設に係る廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日、当該施設において取り扱う特定再資源化物品及び当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる特定再資源化物品の最大数量を記載した書類
  9. 八実施者が法第二十八条第二項第三号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
  10. 2.主務大臣は、実施者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないものに限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第五号まで及び第六号イからハまでに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該実施者が当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。

この条文の基本情報

再資源化の認定に係る提出書類とは何ですか?

定義再資源化の認定に係る提出書類とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第二十八条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第33条(再資源化の認定に係る提出書類)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第二十八条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第33条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第33条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第32条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第33条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/33

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