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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第26条(自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準)

  1. 法第二十五条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一自動車破砕残さ1次の算式により算出した割合が、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合以上であること。2
  3. 二ガス発生器1当該年度において引き取ったガス発生器のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量の当該ガス発生器の総重量に対する割合が百分の八十五以上であること。2

この条文の基本情報

自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準とは何ですか?

定義自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「法第二十五条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第26条(自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第26条の条文原文は「法第二十五条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第26条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第26条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第25条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第26条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第27条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/26

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