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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第44条(指定引取場所の公表の方法)

第二十条の規定は、法第三十九条第二項の規定による公表について準用する。

この条文の基本情報

指定引取場所の公表の方法とは何ですか?

定義指定引取場所の公表の方法とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「第二十条の規定は、法第三十九条第二項の規定による公表について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第44条(指定引取場所の公表の方法)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第44条の条文原文は「第二十条の規定は、法第三十九条第二項の規定による公表について準用する。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第44条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第44条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第43条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第44条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/44

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