使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第45条(フロン類回収業者等による申出の方法)
- フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、法第四十条の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称、登録番号又は許可番号並びに当該申出に係る事業所の名称及び所在地
- 二当該自動車製造業者等の氏名又は名称及び当該申出に係る指定引取場所の所在地
- 三当該事態が生じるおそれがあると認める相当の理由
この条文の基本情報
フロン類回収業者等による申出の方法とは何ですか?
定義フロン類回収業者等による申出の方法とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第45条に定められた規定で、「フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、法第四十条の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第45条(フロン類回収業者等による申出の方法)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第45条の条文原文は「フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、法第四十条の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第45条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第45条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第44条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第45条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第46条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/45