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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第23条(解体業者によるガス発生器に係る指定回収料金の支払の請求方法)

  1. 法第二十三条第二項の規定により令第三条に規定するガス発生器(以下単に「ガス発生器」という。)に係る指定回収料金の支払を請求しようとする解体業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等に提出しなければならない。
  2. 一解体業者の氏名又は名称
  3. 二当該請求に係るガス発生器を回収した事業所の名称
  4. 三振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
  5. 四当該請求に係る使用済自動車の車台番号

この条文の基本情報

解体業者によるガス発生器に係る指定回収料金の支払の請求方法とは何ですか?

定義解体業者によるガス発生器に係る指定回収料金の支払の請求方法とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「法第二十三条第二項の規定により令第三条に規定するガス発生器(以下単に「ガス発生器」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第23条(解体業者によるガス発生器に係る指定回収料金の支払の請求方法)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第23条の条文原文は「法第二十三条第二項の規定により令第三条に規定するガス発生器(以下単に「ガス発生器」という。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第23条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第23条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第22条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第23条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/23

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