使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第95条(自動車製造業者等又は指定再資源化機関の引取実施報告の報告事項)
- 法第八十一条第十三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該移動報告番号
- 二当該特定再資源化等物品の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定再資源化等物品の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
- 三当該特定再資源化等物品の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定再資源化等物品の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
- 四当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号
- 2.第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十三項の規定による自動車製造業者等又は指定再資源化機関の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「特定再資源化等物品」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
自動車製造業者等又は指定再資源化機関の引取実施報告の報告事項とは何ですか?
定義自動車製造業者等又は指定再資源化機関の引取実施報告の報告事項とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第95条に定められた規定で、「法第八十一条第十三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第95条(自動車製造業者等又は指定再資源化機関の引取実施報告の報告事項)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第95条の条文原文は「法第八十一条第十三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第95条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第95条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第94条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第95条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第96条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/95