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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第94条(破砕業者の自動車破砕残さに係る引渡実施報告の報告事項)

  1. 法第八十一条第十二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一当該移動報告番号
  3. 二当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該自動車破砕残さを引き渡した事業所の名称及び所在地
  4. 三当該自動車破砕残さの引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該自動車破砕残さの引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
  5. 四当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の車台番号
  6. 五当該自動車破砕残さの重量
  7. 六自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
  8. 七当該自動車破砕残さの引渡しに使用する運搬車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号その他の当該運搬車を識別できる表示
  9. 2.第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十二項の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「自動車破砕残さ」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

破砕業者の自動車破砕残さに係る引渡実施報告の報告事項とは何ですか?

定義破砕業者の自動車破砕残さに係る引渡実施報告の報告事項とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第94条に定められた規定で、「法第八十一条第十二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第94条(破砕業者の自動車破砕残さに係る引渡実施報告の報告事項)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第94条の条文原文は「法第八十一条第十二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第94条は第五章 移動報告に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第94条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第93条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第94条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/94

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