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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第97条(書面の提出による移動報告)

関連事業者等は、法第八十二条第三項の規定により移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、情報管理センターが定めるところにより、法第八十一条各項の主務省令で定める事項を記載した書面を情報管理センターに提出しなければならない。

この条文の基本情報

書面の提出による移動報告とは何ですか?

定義書面の提出による移動報告とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第97条に定められた規定で、「関連事業者等は、法第八十二条第三項の規定により移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、情報管理センターが定めるところにより、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第97条(書面の提出による移動報告)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第97条の条文原文は「関連事業者等は、法第八十二条第三項の規定により移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、情報管理センターが定めるところにより、…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第97条は第五章 移動報告に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第97条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第96条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第97条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/97

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