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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第98条(移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務の実施に要する費用の細目)

令第十一条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

この条文の基本情報

移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務の実施に要する費用の細目とは何ですか?

定義移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務の実施に要する費用の細目とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第98条に定められた規定で、「令第十一条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第98条(移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務の実施に要する費用の細目)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第98条の条文原文は「令第十一条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第98条は第五章 移動報告に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第98条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第97条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第98条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第99条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/98

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