使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第99条(ファイルへの記録方法)
法第八十二条第四項及び第八十三条第二項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、情報管理センターが定める。
この条文の基本情報
ファイルへの記録方法とは何ですか?
定義ファイルへの記録方法とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第99条に定められた規定で、「法第八十二条第四項及び第八十三条第二項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第99条(ファイルへの記録方法)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第99条の条文原文は「法第八十二条第四項及び第八十三条第二項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第99条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第99条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第98条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第99条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第100条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/99