警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則 第2条(用語の定義)
この規則において「催涙スプレー」とは、催涙液(クロロアセトフェノンを有機溶剤に溶かした溶液をいう。)を特定の方向に噴射するための携帯用の器具のうち、この規則の定めるところにより使用した場合において人の身体の機能に障害が残るおそれのないものとして警察庁長官が認めたものをいう。
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第2条に定められた規定で、「この規則において「催涙スプレー」とは、催涙液(クロロアセトフェノンを有機溶剤に溶かした溶液をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第2条(用語の定義)は、日本の警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則に含まれる条文です。
- 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第2条の条文原文は「この規則において「催涙スプレー」とは、催涙液(クロロアセトフェノンを有機溶剤に溶かした溶液をいう。」で始まります。
- 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則の公布日は平成14年5月23日です。
- 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第2条の前の条は警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第1条です。
- 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第2条の次の条は警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第3条です。
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- 正式書式
警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000017 - 本サイト収録
警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000017/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。