警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則 第3条(催涙スプレーの使用)
- 警察官等は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止又は犯罪の制止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、催涙スプレーを相手の顔に向けて使用することができる。
- 2.前項の規定により催涙スプレーを使用するときは、地形及び地物の状況、屋内外の別、風向等の気象条件その他の事情を考慮して、相手以外の者に対する影響を最小限度にとどめるよう注意しなければならない。
この条文の基本情報
催涙スプレーの使用とは何ですか?
定義催涙スプレーの使用とは、警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第3条に定められた規定で、「警察官等は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止又は犯罪の制止のため必要であると認める相当な理由のある場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第3条(催涙スプレーの使用)は、日本の警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則に含まれる条文です。
- 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第3条の条文原文は「警察官等は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止又は犯罪の制止のため必要であると認める相当な理由のある場合にお…」で始まります。
- 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則の公布日は平成14年5月23日です。
- 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第3条の前の条は警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第2条です。
- 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第3条の次の条は警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第4条です。
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- 正式書式
警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000017 - 本サイト収録
警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000017/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。