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警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則 第4条(催涙スプレーの携帯)

  1. 催涙スプレーの配備を受けた警察官等は、前条第一項の規定による使用の可能性がある職務に従事するときは、これを携帯するものとする。
  2. 2.催涙スプレーは、亡失し、損傷し、又は奪取されることのないよう適切な方法で携帯するものとする。

この条文の基本情報

催涙スプレーの携帯とは何ですか?

定義催涙スプレーの携帯とは、警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第4条に定められた規定で、「催涙スプレーの配備を受けた警察官等は、前条第一項の規定による使用の可能性がある職務に従事するときは、これを携帯するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第4条(催涙スプレーの携帯)は、日本の警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第4条の条文原文は「催涙スプレーの配備を受けた警察官等は、前条第一項の規定による使用の可能性がある職務に従事するときは、これを携帯するものとする。」で始まります。
  3. 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則の公布日は平成14年5月23日です。
  4. 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第4条の前の条は警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000017
  • 本サイト収録警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000017/4

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