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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則

  • 平成十四年国家公安委員会規則第十七号・規則・公布 平成14年5月23日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則の法令番号は平成十四年国家公安委員会規則第十七号です。
  2. 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則の公布日は平成14年5月23日です。
  4. 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則は全 5 条です。
  6. 警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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第1条(目的)別タブで開く ›

この規則は、警察官及び皇宮護衛官(以下「警察官等」という。)の催涙スプレーの使用について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(用語の定義)別タブで開く ›

この規則において「催涙スプレー」とは、催涙液(クロロアセトフェノンを有機溶剤に溶かした溶液をいう。)を特定の方向に噴射するための携帯用の器具のうち、この規則の定めるところにより使用した場合において人の身体の機能に障害が残るおそれのないものとして警察庁長官が認めたものをいう。

第3条(催涙スプレーの使用)別タブで開く ›

警察官等は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止又は犯罪の制止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、催涙スプレーを相手の顔に向けて使用することができる。

2前項の規定により催涙スプレーを使用するときは、地形及び地物の状況、屋内外の別、風向等の気象条件その他の事情を考慮して、相手以外の者に対する影響を最小限度にとどめるよう注意しなければならない。

第4条(催涙スプレーの携帯)別タブで開く ›

催涙スプレーの配備を受けた警察官等は、前条第一項の規定による使用の可能性がある職務に従事するときは、これを携帯するものとする。

2催涙スプレーは、亡失し、損傷し、又は奪取されることのないよう適切な方法で携帯するものとする。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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