食品安全基本法 第3条(食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識)
食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。
この条文の基本情報
食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識とは何ですか?
定義食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識とは、食品安全基本法第3条に定められた規定で、「食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品安全基本法第3条(食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識)は、日本の食品安全基本法に含まれる条文です。
- 食品安全基本法第3条の条文原文は「食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。」で始まります。
- 食品安全基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 食品安全基本法の公布日は平成15年5月23日です。
- 食品安全基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品安全基本法第3条の前の条は食品安全基本法第2条です。
- 食品安全基本法第3条の次の条は食品安全基本法第4条です。
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- 正式書式
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000048 - 本サイト収録
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000048/3