食品安全基本法 第4条(食品供給行程の各段階における適切な措置)
農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程(以下「食品供給行程」という。)におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられることにより、行われなければならない。
この条文の基本情報
食品供給行程の各段階における適切な措置とは何ですか?
定義食品供給行程の各段階における適切な措置とは、食品安全基本法第4条に定められた規定で、「農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程(以下「食品供給行程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品安全基本法第4条(食品供給行程の各段階における適切な措置)は、日本の食品安全基本法に含まれる条文です。
- 食品安全基本法第4条の条文原文は「農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程(以下「食品供給行程」という。」で始まります。
- 食品安全基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 食品安全基本法の公布日は平成15年5月23日です。
- 食品安全基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品安全基本法第4条の前の条は食品安全基本法第3条です。
- 食品安全基本法第4条の次の条は食品安全基本法第5条です。
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- 正式書式
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000048 - 本サイト収録
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000048/4