情報公開・個人情報保護審査会設置法 第2条(設置)
- 次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
- 一行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十九条第一項
- 二独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十九条第一項
- 三個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第一項
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条に定められた規定で、「次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条(設置)は、日本の情報公開・個人情報保護審査会設置法に含まれる条文です。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条の条文原文は「次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条は第二章 設置及び組織に置かれています。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法の公布日は平成15年5月30日です。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条の前の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法第1条です。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条の次の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000060 - 本サイト収録
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000060/2