受講中の講座ブックマーク無料で登録

情報公開・個人情報保護審査会設置法 第3条(組織)

  1. 審査会は、委員十五人をもって組織する。
  2. 2.委員は、非常勤とする。ただし、そのうち五人以内は、常勤とすることができる。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、情報公開・個人情報保護審査会設置法第3条に定められた規定で、「審査会は、委員十五人をもって組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報公開・個人情報保護審査会設置法第3条(組織)は、日本の情報公開・個人情報保護審査会設置法に含まれる条文です。
  2. 情報公開・個人情報保護審査会設置法第3条の条文原文は「審査会は、委員十五人をもって組織する。」で始まります。
  3. 情報公開・個人情報保護審査会設置法第3条は第二章 設置及び組織に置かれています。
  4. 情報公開・個人情報保護審査会設置法の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 情報公開・個人情報保護審査会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 情報公開・個人情報保護審査会設置法第3条の前の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条です。
  7. 情報公開・個人情報保護審査会設置法第3条の次の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000060
  • 本サイト収録情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000060/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›