情報公開・個人情報保護審査会設置法 第4条(委員)
- 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
- 2.委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
- 3.前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
- 4.委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 5.委員は、再任されることができる。
- 6.委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
- 7.内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
- 8.委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
- 9.委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
- 10.常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
- 11.委員の給与は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
委員とは何ですか?
定義委員とは、情報公開・個人情報保護審査会設置法第4条に定められた規定で、「委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第4条(委員)は、日本の情報公開・個人情報保護審査会設置法に含まれる条文です。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第4条の条文原文は「委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第4条は第二章 設置及び組織に置かれています。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法の公布日は平成15年5月30日です。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第4条の前の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法第3条です。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第4条の次の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法第5条です。
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- 正式書式
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000060 - 本サイト収録
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000060/4