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情報公開・個人情報保護審査会設置法 第7条(事務局)

  1. 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
  2. 2.事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
  3. 3.事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

この条文の基本情報

事務局とは何ですか?

定義事務局とは、情報公開・個人情報保護審査会設置法第7条に定められた規定で、「審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報公開・個人情報保護審査会設置法第7条(事務局)は、日本の情報公開・個人情報保護審査会設置法に含まれる条文です。
  2. 情報公開・個人情報保護審査会設置法第7条の条文原文は「審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。」で始まります。
  3. 情報公開・個人情報保護審査会設置法第7条は第二章 設置及び組織に置かれています。
  4. 情報公開・個人情報保護審査会設置法の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 情報公開・個人情報保護審査会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 情報公開・個人情報保護審査会設置法第7条の前の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法第6条です。
  7. 情報公開・個人情報保護審査会設置法第7条の次の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000060
  • 本サイト収録情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000060/7

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