情報公開・個人情報保護審査会設置法 第7条(事務局)
- 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
- 3.事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、情報公開・個人情報保護審査会設置法第7条に定められた規定で、「審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第7条(事務局)は、日本の情報公開・個人情報保護審査会設置法に含まれる条文です。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第7条の条文原文は「審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。」で始まります。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第7条は第二章 設置及び組織に置かれています。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法の公布日は平成15年5月30日です。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第7条の前の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法第6条です。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第7条の次の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000060 - 本サイト収録
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000060/7