情報公開・個人情報保護審査会設置法 第8条(定義)
- この章において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。
- 一行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項の規定により審査会に諮問をした行政機関の長
- 二独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項の規定により審査会に諮問をした独立行政法人等
- 三個人情報の保護に関する法律第百五条第一項の規定により審査会に諮問をした同法第百四条第一項に規定する行政機関の長等
- 2.この章において「行政文書等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十条第一項に規定する開示決定等に係る行政文書(同法第二条第二項に規定する行政文書をいう。以下この項において同じ。)(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十三条第二項の規定により行政文書とみなされる法人文書(同法第二条第二項に規定する法人文書をいう。次号において同じ。)を含む。)
- 二独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十条第一項に規定する開示決定等に係る法人文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十二条の二第二項の規定により法人文書とみなされる行政文書を含む。)
- 3.この章において「保有個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第七十八条第一項第四号、第九十四条第一項又は第百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、情報公開・個人情報保護審査会設置法第8条に定められた規定で、「この章において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第8条(定義)は、日本の情報公開・個人情報保護審査会設置法に含まれる条文です。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第8条の条文原文は「この章において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第8条は第三章 審査会の調査審議の手続に置かれています。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法の公布日は平成15年5月30日です。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第8条の前の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法第7条です。
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法第8条の次の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000060 - 本サイト収録
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000060/8