特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第16条
第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第16条は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第16条の条文原文は「第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第16条は第五章 罰則に置かれています。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の公布日は平成15年6月4日です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第16条の前の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第16条の次の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000065 - 本サイト収録
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000065/16