第十五条
第15条
業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十五条
業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十六条
第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第十七条
第八条第二項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二第十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十五条、第十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)