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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第五章 罰則

第15条〜第19条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第五章 罰則は、第15条〜第19条の全 5 条で構成されています。
  2. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第五章 罰則が属する特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の法令番号は平成十五年法律第六十五号です。
  3. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の公布日は平成15年6月4日です。
  4. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十五条

第15条

業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十六条

第16条

第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第十七条

第17条

第八条第二項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第十八条

第18条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二第十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第十九条

第19条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十五条、第十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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