特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第18条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 二第十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第18条は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第18条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第18条は第五章 罰則に置かれています。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の公布日は平成15年6月4日です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第18条の前の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第17条です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第18条の次の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第19条です。
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- 正式書式
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000065 - 本サイト収録
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000065/18