特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第19条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十五条、第十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第19条は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第19条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十五条、第十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか…」で始まります。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第19条は第五章 罰則に置かれています。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の公布日は平成15年6月4日です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第19条の前の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000065 - 本サイト収録
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000065/19