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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第三章 特定侵入行為の防止対策の推進

第5条〜第11条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第三章 特定侵入行為の防止対策の推進は、第5条〜第11条の全 7 条で構成されています。
  2. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第三章 特定侵入行為の防止対策の推進が属する特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の法令番号は平成十五年法律第六十五号です。
  3. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の公布日は平成15年6月4日です。
  4. 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国及び地方公共団体の施策)

第5条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、建物錠、建物の出入口若しくは窓の戸又はこれらの部品(以下「建物錠等」という。)の防犯性能(特定侵入行為を防止するために必要とされる性能をいう。以下同じ。)の向上の促進、特定侵入行為の防止に関する啓発及び知識の普及その他の特定侵入行為の防止を図るための施策を講ずるよう努めなければならない。

(建物錠等の防犯性能の向上)

第6条

別タブ ↗

建物錠等の製造又は輸入を業とする者は、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能の向上に努めなければならない。

2国家公安委員会は、建物錠等の製造又は輸入を業とする者から、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるため、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、その者に対し、当該建物錠等に係る特定侵入行為の手口に関する情報の提供、助言、指導その他の必要な援助を行うものとする。

(指定建物錠の防犯性能の表示)

第7条

別タブ ↗

国家公安委員会は、建物錠(その部品を含む。以下同じ。)のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「指定建物錠」という。)について、指定建物錠の種類ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。

一指定建物錠の防犯性能に関し建物錠の製造又は輸入を業とする者(以下「製造業者等」という。)が表示すべき事項

二表示の方法その他防犯性能の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項

(表示に関する勧告及び命令)

第8条

別タブ ↗

国家公安委員会は、製造業者等が指定建物錠について前条の規定により告示されたところに従って防犯性能に関する表示をしていないと認めるときは、当該製造業者等に対し、その製造又は輸入に係る指定建物錠につき、その告示されたところに従って防犯性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。

2国家公安委員会は、前項に規定する勧告を受けた製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特殊開錠用具等を用いて当該指定建物錠の特殊開錠を行う手口による建物への侵入が多発するおそれがあると認めるときは、当該製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(緊急時の措置)

第9条

別タブ ↗

国家公安委員会は、特定の建物錠の特性を利用した特殊開錠を行う手口による建物への侵入が急増するおそれがあると認める場合において、当該侵入の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該建物錠の製造又は輸入を業とする者に対し、当該建物錠の改善その他の当該手口による建物への侵入の防止を図るために必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2国家公安委員会は、前項に規定する勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由なく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(錠取扱業者の責務)

第10条

別タブ ↗

建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「錠取扱業者」という。)は、建物錠を販売する相手方に対して当該建物錠の防犯性能を正確に説明するとともに、顧客の依頼に応じて建物錠の特殊開錠を行うときは、その者の氏名及び住所を確認するよう努めなければならない。

(錠取扱業者の団体への援助)

第11条

別タブ ↗

国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、錠取扱業者が組織する団体に対し、特定侵入行為の防止を図るため、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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