特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第9条(緊急時の措置)
- 国家公安委員会は、特定の建物錠の特性を利用した特殊開錠を行う手口による建物への侵入が急増するおそれがあると認める場合において、当該侵入の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該建物錠の製造又は輸入を業とする者に対し、当該建物錠の改善その他の当該手口による建物への侵入の防止を図るために必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
- 2.国家公安委員会は、前項に規定する勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由なく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
この条文の基本情報
緊急時の措置とは何ですか?
定義緊急時の措置とは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第9条に定められた規定で、「国家公安委員会は、特定の建物錠の特性を利用した特殊開錠を行う手口による建物への侵入が急増するおそれがあると認める場合において、当該侵入の防止を図るため緊急の必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第9条(緊急時の措置)は、日本の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第9条の条文原文は「国家公安委員会は、特定の建物錠の特性を利用した特殊開錠を行う手口による建物への侵入が急増するおそれがあると認める場合において、当該侵入の防止を図るため緊急の必要…」で始まります。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第9条は第三章 特定侵入行為の防止対策の推進に置かれています。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の公布日は平成15年6月4日です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第9条の前の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第8条です。
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第9条の次の条は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000065 - 本サイト収録
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000065/9